2 「音楽作品」概念とその社会-技術的基盤

2、1 「音楽作品」概念

 近代ヨーロッパにおける「音楽作品 musical works」概念は、芸術についての思考として発展してきた近代美学の諸言説と切り離すことはできない。それは同時代の音楽文化における実践や観念、制度やテクノロジーと密接に結び付きながら、音楽をどのようなパラダイムで捉えるべきかについての、ヨーロッパ社会、あるいはその影響を受けてきた社会における基準(canon)を提示する役目を果たしてきた。「音楽作品」についても例外ではない。その概念は、本来ヨーロッパ的な文脈以外で発生してきたより実演性が強い音楽をも「音楽作品」概念の元に、広義の静的な物的対象の類同物として扱う観点を支配的にしている17
 しかし、「音楽作品」概念は一枚岩ではない。その概念には歴史的・文化的な断層が刻み込まれ、各々の文脈においてさまざまに異なった外延を示している。すなわち、「音楽作品」概念の内包(概念が持つ性質)は一定でも、その外延(概念が指す対象)は歴史的に変容してきたのである。本節では、「音楽作品」概念を、まずは、現代の美学学説における「作品」および「音楽作品」概念についての理論を検討したうえでその内包を確定し、そこから近代ヨーロッパ的な「音楽作品」概念の特徴とその外延を整理しておきたい。
 佐々木健一は、「作品」について、簡潔に次のような定義を与えている。

 広義には作られたと見られるもの全般を指し、狭義には人の作るもののうち、特に独自の精神的な内部をもち、その内部を創造的に開示することを目的とするものをいう。(中略)作品の精神世界は、会話のなかの発言のような作者の心の内を語る主観的メッセージではなく、作品に固有の世界である。この世界は、単に伝達されるのではなく、受け手の能動的な解釈を俟って立ち現れてくる。(佐々木1995:148)

 彼によれば、作品とは(1)人の作るものである。(2)精神的な内部を持つ(単なる内部構造ではなく、人間の持つ精神世界と響き合うものとしての内部)。(3)その内部は受け手の解釈によって立ち現れる。つまりわれわれは、以上のような要件を満たした対象に「作品」という用語法を適用し、取り扱うのである。また別のところで彼は作品とその外部について次のように言う。

 芸術作品の「外」なる目的は美的鑑賞の対象となることであり、まさにその目的が人々の眼差を作品そのものへと向け返すわけである。これは単なる「目的の内在」とか「自己目的」と言ってはなるまい。何故なら機能のヴェクトルは一度「外」を経由しており、眼差を送り返すこの「外」とは文化であり、また芸術作品というものの存在を含んでいる「世界」であって、この「外」が消えたり変貌すれば、フェルメールが意味を喪ってしまうこともありうるからである。(中略)作品の「外」としての文化は、作品を作品たらしめる支えであり、作品の「内」としての独特の世界を開く最初の鍵である。(佐々木1985:24)

 近代以降の西洋芸術において特徴的な「芸術の美的機能」の強調に拘泥しなければ(世界には、あるいは歴史的には「美的」な範疇に必ずしも関わらない「芸術」もある)、上のような作品の「内」と「外」に関わる議論は、あらゆる人類の「作品」に関わることは自明であろう(理論的・思想的作品においてすらそれは当てはまる)。つまり、作品の存在地位は、まずはその「外」である、文化によって支えられていると考えられる。これは先に挙げた「作品」の定義の(3)、受け手の解釈によって立ち現れる「内部」を持つという指摘と響き合っている。
 作品は人工物に含まれるが、単に物的な対象にとどまるものではない。特に音楽や演劇といった上演芸術に顕著であるが、そこでは「作品」の表層的な現れは各々の上演毎に多様なありさまを見せる。それでもなお我々がある「単一の」作品の同一性を見てとれるのは、作品の構造が、物的対象とは異なる構造を含むものとしてわれわれに理解されているからであると彼は論じる。「すなわち、作品を物的な対象として捉えるのではなく、体験されてその精神的な世界を開示するその次元において、あるいは少なくともその次元を含むものとして考えることが必要」(佐々木1995:153-4)となるのである。周知のとおり、芸術作品を志向的な対象、すなわち受け手の解釈によって理念的に指し示され、解釈の多様性を含み込む対象と考えたロマン・インガルデンの考えと、佐々木の作品思想は通底している。
 このインガルデン-佐々木的な作品理解を、「音楽作品」概念について展開するのが福田達夫である。彼は音楽作品の存在様態を以下のように論じる。

 '音楽作品'は実在的な物として存在するのではなく、共同体の意識が志向する美的な対象性として存在する。作者の創造的行為か楽譜の指示か聴き手の把捉行為のいずれかの志向的措定にもとづいて存在する。つまり、それはそれ自体として自律的に在るのではなく、徐々に形成されて行く、'音楽作品'の共同主観的な把握に依存している。この共同主観的な把握は徐々にいわば規制的理念(regulative Ideen)になるのであって、それが一旦かたちづくられ、或る集団(音楽の把握を支える一種の音楽共同体)の範囲内で知られ、その中で支配的になった後には、規制的要因になる。(福田1979:51)

 このような性質をもつ音楽作品は、ある「規制的理念」を持つ文化の内部の受容者にとって、実体的なリアリティを伴って立ち現れることになる。すなわち言い替えるなら、ある固有の観念体系にとってのみ、ある「音楽作品」は特定の形をとって現れ、同一物として取り扱われ、受容されるのである。その観念を共有しない外部の者にとって、ある「音楽作品」はそのようには映らない。もっとも、そのような観念体系は必ずしも「閉じられて」いるわけではなく、観念を共有する度合にも人によりさまざまな濃淡が生じよう。しかしそこには、ある正統性の感覚、ある「音楽作品」の「正しい」把握という理念(物的対象としては存在しない対象を目指す志向性を方向づける理念)が作用することになろう。
 もちろん、「それ(引用者注:共同体の意識)は不変の恒常的なものではない。時が移り、場所が変れば、歴史的・社会的な条件が変動し、人間の意識も変る。」(前掲書:同頁)という福田の議論を敷衍するなら、このような観念はそれ自体が自己展開して行くのではなく、社会における諸事象と密接に関連して変化するものである。
 以上を整理しよう。「音楽作品」とは、人によって作られた音楽対象である。それは受け手の解釈に伴って、単なる一義的なメッセージ以上の意味を開示することができる。そしてその意味世界は、作品を取り囲む文化的・社会的基盤に支えられている。そしてそれは、単なる物的な対象とは異なり、それ自体で自律的にあるというより、作者の創造/楽譜の指示/聴き手の把捉のいずれかによって志向的に指し示される次元を含み込んでいる。われわれが「音楽作品」と呼ぶ概念は、以上のような内包を持つ。

 福田は、「音楽作品」概念が指すものとして、以下のような内容を列挙している。

 何らかの仕方で楽譜上に記録され、'固定'される。
 作曲家の創作活動の結果として、当の作曲家に帰属する。作者の自己表出、個人的な表現であって、聴衆に受容される情報を含むと期待される(無名の作品は資料とか、構造や様式から作者を推定する労がとられる)。
 一定の前後関係にある諸段階をもつ一つの響きの形像である。
 一つの纏まった(閉じられた)全体を成しており、即ちその始りと中間と終りがある。
 構造上同じような類に属しながら、他と異なる個として存在する。
 いつまでも変らず存在する。
 分析し得るし、それを解釈(再創造)する現実化の過程には多様な差異がみられるが、'同一性'は損われない。
(福田1980:28)

 以上のような福田による「音楽作品」概念の特徴は
18、明らかに言うまでもなく近代ヨーロッパ芸術音楽におけるそれを指している。先に論じた、ある「音楽作品」の把握のありかたを定める支配的な観念が、この諸特徴には反映されている。特に本論にとって問題になるのは、福田が最初に挙げている「何らかの仕方で楽譜上に記録され、'固定'される」という「音楽作品」の特徴であろう。
 ヨーロッパ音楽の歴史においては、「音楽作品」という概念の成立にあたっての、楽譜、厳密に言えば定量記譜法の確立(その起源は十三世紀初頭に遡ることができる)が果たした役割は確かに大きなものがある。それは「作曲家が、演ずる音楽家であるよりも机に向かって知的に働く人になることを可能にした」(Sparshott 1980:124)。そして音楽を、流れうつろいゆく行為ではなく、固定され、まとまりを持った対象として取り扱う観念の発生は、十五世紀頃にまで遡ることができる。
 ヨーロッパ中世の音楽家は、教会では聖職者として、王侯貴族の宮廷では職と地位を得て彼らに仕え、奉仕する身分であった。「したがって、音楽が美学的な欲求を満足させるために創られることは滅多になく、音楽は教会や祝祭の場や野外での機会音楽として扱われていた」(ザルメン1994:24)。しかし十五世紀後半になると、徐々に音楽をそれ自体対象として捉え、評価する考えが浮上してくる。
 ヴァルター・ザルメンは、イタリアの音楽理論家、ヨハネス・ティンクトーリスが1477年に著した『作曲技法論』をもって、音楽を実践のカテゴリーではなく、「創作」として、すなわち「労働の成果であり、作者から切り離されて物として存在し、人間によって完成された成果であ」(ザルメン前掲書:84)るようなものとして捉える考えの萌芽を見ている。この時期から、理論書においては、「作曲家」という語が、「音楽家」と同様の地位を得ることになる。即ち、音楽実践とは作曲(compose)すること、うつろいゆく音の流れを定量記譜法の助けによって書き記し、構築することであるという認識が出現する。もちろん単に作曲家は家に引き篭って楽譜に向かっていた訳ではなく、聴衆に対して音楽の演奏という形で直接に向い合っていることが要求されてはいたのだが。しかし音楽作品の自律につながる作曲家(音楽家)の社会的地位はしだいに上昇してゆく。
 「十六世紀には創作力のある音楽家を評価し尊敬することが許されていたがゆえに、それ以降現代まで壊れることなくヨーロッパの音楽文化を決定づけた、音楽作品に対する新しい考え方も形成された。作曲家の人格的解放は、作曲家によって音に置き換えられたものである音楽作品の自律と結びついていた」(前掲書:90)。このような作曲の自律は、それをかたちにとどめ保持する楽譜の発達と軌を一にする。1450年頃のこととされるグーテンベルクの活字印刷術の発明は、楽譜の印刷にも直接の影響を及ぼし、1501年にはヴェネツィアで世界初の楽譜印刷・出版が行われた(ペトルッチによる『オデカトン』)。楽譜出版はしかし、印刷工程が文書の場合に比して格段に複雑かつ技術上の困難を含んでいたため、音楽流通において印刷楽譜はすぐさま筆写楽譜にとってかわった訳ではない(大崎1993:10-22)。しかしさまざまな技術上の困難にもかかわらず、活字印刷術の発明からそれほど間をおくこともなくさまざまに楽譜出版の試みがなされ始めていることは、この頃の音楽文化にとっての「楽譜」の重要性を示唆しているといえよう。印刷譜は音楽作品の「オーセンティシティ(正統性)を守ることを可能にし、また作品が流通商品として普及し、手写による楽譜のミスなしに万人に購入されることを可能にしたのであった」(ザルメン1994:94)。もちろん原理的に可能になったことが、一般的な観念に膾炙するにはしばらくの経過を要してはいたのだが。
 音楽についての観念もまた変容してゆく。中世の音楽理論の伝統------現実の音楽実践ではなく、思弁的な世界観を構成するものとしての音楽とその理論------を離れ、この頃の音楽理論や音楽思想は世俗化の道をたどっていた。そこでは実際の音楽実践をどのように理解するかが問題の俎上にあげられることになる。十六世紀の音楽理論家はアリストテレスの理論を流用し、現実の音楽実践を説明しようとしていた。そこでは中世の三つの思弁的な音楽分類、「ムジカ・ムンダーナ」「ムジカ・フマーナ」「ムジカ・インストゥルメンタリス」は、アリストテレス的な発想に立つ人文科学者たちによる世俗的な分類、「ムジカ・テオレティカ(理論)」「ムジカ・プラクティカ(実践)」「ムジカ・ポエティカ(作曲)」に席を譲る(ザルメン1994:92)。その分類の中で、作曲と音楽作品は確固とした位置を占めることになる。1533年頃に、ドイツのカントルであったニコラウス・リステニウスは著作の中で、作曲行為を実践ではなく、このムジカ・ポエティカに分類した。つまり作曲によって、「作者の死後も完全かつそれ自体で存在する作品となるものが製作される。アクセントは演奏ではなく、音楽のテキストに置かれている。記譜されたものは音楽を『実行に移す』指令ではなく、それ自体で作品なのである」(ダールハウス1989:22)。そこでは、「楽譜」は作品を保持する最重要のメディアとしての役回りを担う。
 記譜法の歴史は、特にその音高/拍子によって構成される音楽の「形式」に焦点を当てながら発展してきた。そこでは作曲は、「構成(コンポジション)」という含意と不可分のものとして進行することになる。原子的な単位を積み上げ、複雑な構造を築き上げる "compose" が、音楽における「作曲」を意味した。佐々木健一はこの「コンポジション」概念の起源を、ラテン語の動詞 "componere" (一つにまとめる)に求めている。十六世紀頃にはこの「コンポジション」は、「先ず第一にポリフォニックな対位法的作曲であり、第二には記譜を伴う作曲法もしくは楽曲として、即興との対比の中で考えられていた」(佐々木1985:84-5)。そしてその後のヨーロッパ音楽の発展においては、「音楽作品」はこのコンポジション概念を軸に理解されるようになってゆく
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 十八世紀以来自律した音楽作品は、構築されたコンポジションとしての音楽という観念をますます強めていった。ロマン主義的な「感情の表出」として音楽を捉える見方に反対して、「自律した形式」としての音楽の把握を主張した十九世紀のハンスリックの自律美学に至ってこの「音楽=コンポジション」図式は頂点に達しよう。「音楽の内容は響きつつ動く形式である」(ハンスリック1960:76)という彼の有名な音楽の本質規定は、音楽をその形式構造、定量記譜法によって最も良く表象し得るコンポジションの次元に定位する観念を雄弁に物語っている。そして「音楽作品」は、形式構造を規定する「楽譜」と同一視されることにすら行き着く
20。そこではしばしば、鳴り響く音さえ「音楽作品」にとって本質であるとは言い切れない、「紙の音楽」(ダールハウス1989:26)の支配があった21

2、2 音楽著作権システム

 「音楽において何が実際に著作物とされるのか? 何が保護されているのか? 簡潔な答え:音楽著作権は十九世紀の文学的所有権法に根差している。保護されるものは書き留められ、書かれた形によって保存できるもの------音符と言葉、歌詞、旋律、編曲------である」(Frith 1993:8)。「音楽作品」の把握に関して、楽譜によってその本質を表し得る「紙の音楽」という観念を強化し、あるいはそれに影響されつつ発達した制度が音楽著作権である。本節では簡単に著作権制度の歴史を概観し、その背後にある観念構造------すなわち、社会一般がもつ「作品」あるいは「音楽作品」についての一般了解の表象------を論じておきたい。
 十五世紀半ばの活字印刷術の発明によって、原理的には書物の大量生産の道、「いま」「ここで」のみ存在した思考や言説がその場所を離れて広く流通する契機が用意されることになった。しかし当時のヨーロッパの法制度上の規範となっていたローマ法・ゲルマン法の体系は、物的対象と異なる存在基盤を持つ精神的生産物、すなわち書物によって保持される文芸・思想表現を法制度上の保護対象として見る余地をなんら有していかった。そのため、印刷術という新たなメディアの出現に対応する権利の成立には、「具体的な著作物に内在する精神的構造の諸々の繋がりを解明し、且、その価値を一般に認識せしめること」(阿部1959a:66)を先ず第一義的に必要とした。著作権の歴史はすなわち、「印刷物」に始まる、記号構成物の大量生産によって出現するテクスト対象が、単なる物的対象ではなく、ある人間の精神的な表現に由来し、その精神に帰属するものであるという認識が拡大されてゆく歴史である。またそれはその起源から、印刷物とそれによって「運ばれる」文芸・思想の表現という図式にその基盤をおいていることを指摘しておきたい。
 しかし観念としての著作権思想が、このような「精神的生産物」の保護の認識に端を発しているとしても、著作権の制度面での源流は、その作者の保護という側面にではなく、出版特許という形で、まずはその実際に物的対象としての印刷物を生産する出版者に対する保護として出現した。初期の印刷技術の水準では直ちに大量生産が可能であるわけでもなく、またそれまで写本で伝達されていた聖書などの古典的テクストの出版が主だったため、権利のありかが問題になるのはまずは書物の「作者」(生存する著作者によるオリジナルの著作の出版はほとんど見られなかった)ではなく、そのテクストを書物の形に整え販売する出版者においてのことであったのだ。
 「出版特許は、特許せられた作品について、特許せられた者以外の者の印刷乃至は出版を通常一定の期間を設けて禁止することを内容とし、その目的を達成するために金銭罰や没収等の定めがあり、また特許せられた者に対する損害賠償の定めもみられる」(阿部1959a:72)。最初期の出版特許の例は、1481年あるいは83年のミラノに、または1486年のベニスに見ることができる。当時のイタリアはルネッサンス文化の中心地であり、また北方諸国との政治経済上の交流も盛んであった。1517年の時点ではベニスには247人を下らない数の印刷業者が存在したという(前掲書:72-3)。イタリアでこのように発生した出版特許は、しだいに周辺諸国へと広がってゆくことになる。ドイツでは1501年(阿部1959b:71-2)に、フランスでは1507年(阿部1959a:73-4)に、イギリスでは1518年(前掲書:77)に、それぞれ最初期の出版特許の例が見られる
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 出版特許の侵害は、「現代法の立場からすれば営業権ないし出版権の侵害として理解され、そこに著作者の保護が結果的にみられる場合でも、それはどこまでも副次的な効果として現象したにすぎない」(阿部1959b:74)。このような出版特許制度は、しだいに出版者の財産的権利の保護から、その出版物の「作者」の財産的権利の保護へとその重心を移してゆく。その背景には印刷技術の発展により、初期ほど出版業がリスクをともなう事業でなくなり、保護の焦点がその「作品」へと移ってきたこと、また自然法思想の高揚により、個人の人格的個性に帰属するものとしての著作物の精神的所有権が広く意識され始めたことが推察される。すなわち、出版権に付随していた著作権が、しだいに「作者」の人格から派生する財産権として理解されるようになってゆく。
 十七世紀を通じて浮上してきた、著作物の財産的権利を「作者」の精神的所有権に対して認める観念は、1709年のイギリス著作権法、Statute of Anne
23によって世界で初めて法制化される。国によって時期のずれがあったにしろ、この法制化を皮切りに次第に著作権制度は、出版者の権利から「作者」の財産的権利の保護へと重心を移してゆく24。特に十八世紀末のフランス革命は、自然法思想とそれに基づいた精神的所有権意識を確固とした地位に押し上げる役回りを果たした。そしてその徹底は、次第に著作権を単なる財産権ではなく、個人の個性によって「創造された」精神的産物の尊重というロマン主義的な観念と親和させてゆくだろう。それは現代法における著作権の二元的把握------著作権(著作財産権)と著作人格権------の萌芽である。十九世紀の法学説は、著作権制度を精神的所有権論に立脚したもの(財産権の一部)から、人格権一元論へと傾斜させてゆくことになる(半田1971:25-32)。
 楽譜出版も、初期には一般書物と同様、出版特許によってその事業展開がなされていた(大崎1993:23)。ジャック・アタリによれば、楽譜出版は1527年に書籍出版と同様の権利、すなわち作品を印刷・出版した出版者の独占的複製及び販売権が認められたが、この権利は楽譜の物質的複製に限られ、印刷された当の作品の演奏権や演奏許可の権利に及ぶものではなかったという(アタリ1985:84)。もちろんその複製権・販売権というわずかな権利の主体は出版者であり、作曲者ではなかった。書物の出版特許になぞらえれば、当の書物における出版者の販売権を侵すことは許されないが、その書物を朗読し読み聴かせることはなんら制限されない、といったところであろうか。著作権制度において、出版された楽譜ではなく、その楽譜に表される「音楽作品」の方にその保護の焦点が当てられるには、精神的所有権論の広がりを待たねばならない。
 十八世紀はこの精神的所有権論が確立し、一方で楽譜出版産業もその規模を飛躍的に拡大して行った時代である(この時期に楽譜印刷上の技術的な発展が進み、筆写楽譜が印刷楽譜にその地位を明け渡す。大崎1993:27-38参照)。宮廷に所属する作曲家たちにも、職務上作曲した自らの音楽作品------それは当然楽譜に記され、楽譜によって保存された------を、その所属する組織の所有物ではなく、自らに帰属するものとして見る観点が生じる。西原稔は1760年のドイツでの訴訟にこの観点の出現を見ている。ダルムシュタットの宮廷楽長、クリストフ・グラウプナーがこの年に亡くなった後、彼の遺族と宮廷との間で、グラウプナーの残した作品の所有権をめぐって訴訟が起こされた。「グラウプナーの全作品は彼の職務身分において書かれたものである。ただし、彼の遺産のなかで他の作曲家のものおよび、公職から離れて作った作品はその限りではない、というのが宮廷側の言い分である。(中略)この判断に対して、遺族側の論拠は、これらの作品は本来、作曲者に帰属するものであり、出版するなら年間、四五〇グルデンの損害賠償をせよというものであった」(西原1987:168-9)。結局、遺族側の主張が容れられることになる。ここで争いの元になっているのは明らかにグラウプナーの残した「作品」についての経済的利益であり、それは彼の作品が宮廷を離れても何らかの経済的利益につながることが前提となる。作曲家が「楽譜」という形での「音楽作品」を生み出し、それが楽譜出版によって経済的利益を生み出す。既に十八世紀後期には、このような出版利益が問題になる程までに、楽譜出版は「音楽作品」の経済に深く関わっていたわけだ。音楽著作権はそれを財産権として追認し、かつ同時に人格権として「作者」の地位を保証することになる
25。精神的所有権論及び人格権論の拡大と、楽譜出版の発展とが、「音楽作品」概念と結び付くことにより、「作曲家は『音楽作品』を楽譜という形で生み出す」という図式が音楽著作権システムの基本的な構造となる。十六世紀に萌芽した「作曲家」と(楽譜において「コンポジション」として実現される)「音楽作品」という概念は、音楽著作権システムの成立によって社会的にはこの時期に音楽をめぐる支配的観念となるのである26
 一方、演奏はどうだったか。商業的演奏、利益を目的としたコンサートは、1672年のロンドンにおいて初めて開かれたという(アタリ1985:80)。しかし「音楽作品」の演奏の場は、ずっと宮廷、あるいはブルジョアのサロンといった、「演奏」に直接対価が支払われることのない場所にとどまっていた。作曲家はまた演奏家であり、彼らはそのパトロン------「作品」を買うのではなく、「作曲家」を買い上げる人々------にその演奏を捧げるのである。十八世紀後期はここでも転換点となる。フランスにおいては、1791年の法律と1793年の勅令によって、作曲家の許可のない「音楽作品」の演奏が禁止された(前掲書:87)。作曲家はその「作品」のみならず、その演奏の所有権をも(理念的には)手にした。音楽の著作権は、その演奏をも権利に含むことがとりあえずは明文化されたのだが、実際には作曲家が関わる演奏会以外の演奏について厳密に著作権使用料が取り立てられていた訳ではなさそうである。というのは、ある「音楽作品」の演奏についてその権利を作者に帰属させるシステムの確立------著作権制度について言い替えるなら、演奏を管理し、そこから著作権使用料を取り立てる制度の確立------は、十九世紀も半ばに差し掛かる頃まで待たなければならなかったからだ。そしてその契機は、作品の規模の大きさや演奏される場所の確定性から個々の演奏の管理が容易である「芸術音楽」においてではなく、街角やキャバレーでの小規模で匿名的な演奏をいちいち数え上げることが困難な(それゆえその「作者」にとっては死活問題である)「民衆音楽」の発展に伴って現れた。
 ジャック・アタリは、このような民衆音楽の演奏が作者の所有権のもとに繰り入れられた、すなわち「全ての音楽」が音楽著作権の適用に服するようになった瞬間として、十九世紀半ばのフランスでの一エピソードを挙げている。(アタリ1985:123)

 E・ブルジェ、P・アンリヨン、V・パリゾの三人が、「キャフ・コンス・デ・ザンバサダー」で見世物を見ていたとき、そこで、ブルジェの作った歌と、アンリヨン、パリゾの二人が作った寸劇が使われていたことに気がついた。実演が終わっても、三人は勘定を支払うことを拒否し、彼らの「作品」に対しても1791年の法律を適用することを要求した。
 「あなた方は、私の作品を、何の支払いもすることなく使っている。どうして、われわれがあなた方のサービスの支払いをせねばならない道理があろう」。1848年8月3日、地方裁判所が彼らを追認し、さらに1849年3月26日、控訴院がこの判決を支持し、こうして、1793年の法律がすべての音楽作品に適用されることになった。

 この裁判の判決文は特筆に値する。「法は、作品の長さで保護を判断するわけではなく、その規定は普遍的であることに鑑みるに、その規定は、人間の彼の思想に対する権利を保持し、知性を敬う作品に報いることをその目的且つ目標とする」(前掲書:原注10頁)。著作権法はその「作品」について認められてきた価値------保護されるべき「作品」のその質------に基づいて当の「音楽作品」を保護するのではなく、あらゆる人間による文化的産物------多くの場合確定された「コンポジション」として楽譜の上で練り上げられることのない民衆音楽をも含む------を、その人間の人格に由来する普遍的権利ゆえに、保護されるべきであるとするのである。この判決を受けて、この裁判の費用を引き受けた音楽出版社の社員によって、1851年「音楽の作詞家・作曲家・出版者組合(Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique)」、略称SACEMが創設された。これはあらゆる音楽作品の演奏に対してその著作権使用料の支払いを求める著作権執行機関としては世界初のものである(前掲書:123)。
 その活動の初期においては、SACEMはたびたび裁判に訴え、演奏に対する「作者」の地位を社会に認めさせなければならなかったが、その活動の結果、「SACEMは、民衆音楽に、ブルジョワ的意味における『価値』を付与した」(前掲書:124)。SACEMのような著作権機関は、練り上げられた「コンポジション」を持たず、歌詞や旋律がいつ変わるかわからない、旋律の流れにすぎないものとそれまでは考えられていた民衆音楽をも、「音楽作品」の中に繰り込む作用を果たすことになる。それはいかに稚拙なものであったにせよ、「コンポジション」の枠内に従属するものとして取り扱われ、その演奏は「作者」に帰属するものとなる
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 むしろ逆に、その曲に「コンポジション」を与える者、すなわちある既成のメロディを楽譜に書き留めた者がその曲の「作者」として取り扱われることすら生じる。「ある曲の作者とはそのシート・ミュージック(引用者注:出版されたポピュラー・ソングの楽譜)の作者のことであり、そのことはしばしば、民謡やブルースを最初に楽譜に移した者が作者になり、ラグタイムの即興がそれを書き記すことができた最初の聴き手のものとしてクレジットされることを意味した」(Frith 1987b:63)。イギリスの1902年の著作権法はこのことを明確に規定している。音楽作品とは「メロディと和声の何らかの結合およびそのうちのいずれか」(ibid.)であるとされる。そのようなメロディと和声は当然楽譜に書かれるべきものとして存在し、ゆえにルイ・アームストロングのような「音楽(楽譜)を読めず、ましては書けやしない」音楽家たちは自分のレパートリー(多くは既成曲の断片を取捨選択し、組み合せたものであったとしても)の著作権をその楽譜筆記者と分け合わなければならなかった(ibid.)。
 音楽著作権は、音楽において作られるもの、「音楽作品」を、楽譜によってあらわされる「紙の音楽」の次元へと定位させる働きをなした。それは定量記譜法の発達によって可能になった高度な「コンポジション」の次元に位置付けられてきた「高級な」芸術音楽のみならず、旋律や歌詞の揺れ動く民衆音楽においても、それを楽譜に捉えられた形に把握することを促す
28。確かに楽譜に移された民衆音楽は、「固定されて永遠に変化のないもの」という意味では「作品」たりうるだろうが、本来的な「紙の音楽」ではない民衆音楽にとって、その楽譜化は単にその地位を「芸術音楽」に対する従属的な地位におとしめるものでしかない(第1章で検討したアドルノも、ポピュラー音楽の分析を「シート・ミュージック」のレベルで行い、その「規格化」という結論を引き出している)。しかし、「音楽作品」は、レコードの誕生とその普及につれて、その概念を微妙に拡大する契機を合わせ持つことになろう。

2、3 レコード・メディアと音楽作品

 本論がたびたび参照しているジャック・アタリは、社会の構造的な変容を予言するものとして音楽の歴史的展開を見る。「音楽は予言である。そのスタイルとその経済組織のなかで、音楽は社会の残余のものに先んずる。というのも、それは所与のコードのなかで、可能性の領野を物質的現実がそれを実現し得る以前に模索するからである」(アタリ1985:15)。儀式に供えられるものとしての音楽が、十八世紀から十九世紀初頭にかけて聴衆に対してその演奏と作品を切り売りするようになったとき、それは「儀礼的な権力の道具」から「世界の調和、交換における秩序、商品の権力の合法性」(前掲書:29)を社会秩序にもたらす象徴となったと彼は言う。そして彼はレコードの誕生と普及による音楽生産と受容の変容に、続く社会変化の新たな画期、すなわち代議的な社会秩序から、規格化された大量生産による音楽の支配、官僚的な権力の予兆を見てとる(前掲書:同頁)。
 このようなアタリの議論の妥当性にはやや首をかしげるところもないわけではない
29。だが、音楽の歴史、少なくとも資本主義社会におけるそれにおいては、レコードの誕生と音楽の大量生産という契機が、極めて重要な画期となっていることは疑いをいれない。しかし従来の西洋音楽史では、レコードの誕生は「偉大な音楽作品の歴史」にとっては外在的なものとして無視されるか、せいぜい否定的に音楽の規格化・低俗化の契機として扱われるかが関の山である。だがポピュラー音楽にとって、そしてその「音楽作品」概念にとっても、レコードの誕生30は決定的な出来事であり、ヨーロッパ芸術音楽における楽譜印刷の出現に匹敵する大きな変化であった。うつろいゆく演奏が、「紙の音楽」に移し換えられることによって「劣った」音楽として取り扱われるのではなく、「演奏」をそのまま保存し、形として残る「作品」とすることが可能になったのである。しかしそれは、アタリが示唆するように(あるいはアドルノが信念をもって強調したように)、巨大な資本による規格化と操作、搾取の危険と隣合わせに生じた契機でもある。
 1877年のエジソン研究所からレコード史は始まる。電信文をモールス信号の長短符号によって紙テープに転写し、後でその電信文を何度も繰り返すことができる機械を研究していたエジソンは、紙テープに長短の符号が印字されるときのバネが一定の規則的な雑音を出すことに気付いた。それをエジソンは「軽い音楽的なリズムのあるような音で、かすかに聞こえる人間のしゃべる声に似ている」と表現した(ジェラット1981:9-10)。このことは同時に彼が研究を続けていた電話と結び合わされ、音声の記録・保存の可能性に彼の興味を向かわせることになる。この頃のエジソンは徐々に耳が不自由になってきており、電話の実験に関しても受話器の音を耳で判断することができなかったため、受話器の振動板に短い針を取り付け、指先の振動で音を把握していたという。この振動を記録すれば、逆にこの振動から音声を再生することができるのではないか。この発想から彼は蓄音機の制作を始め、それはその年の晩秋に完成し、「フォノグラフ phonograph」という名称で1878年2月に特許が与えられる(前掲書:12)。
 フォノグラフは、錫箔を貼った金属の円筒に螺旋状の溝を刻み、そこに振動板のついた針を二つ(一つは録音用、一つは再生用)当て、それがチューブ状の送話口につながっているといった仕組みであった。クランクを回すと円筒が回転し、針は振動板に従って垂直に動いて溝に山と谷の型を作る。再生の場合にはそれが逆に再生用針が円筒の刻み目を音に換えることになる(前掲書:11-12)。エジソンはこのフォノグラフ発表後、1878年の『ノース・アメリカン・レビュー』誌5/6月号において、彼の発明の使用方法を以下のように列挙している。(前掲書:19)

1:手紙の筆記と速記者の援助を借りずにやれるあらゆる種類の書き取り。
2:あまり骨折らずに聞ける盲人のための音の本。
3:話し方の教授。
4:音楽の再生。
5:家庭の記録------家族の人の発言、思い出話、遺言の記録等々。
6:ミュージック・ボックスや玩具として。
7:帰宅時刻とか昼食時刻をはっきりアナウンスする時計として。
8:発音方法の正確な再生によって種々の言語を保存する。
9:教育上の目的、例えば、生徒がいつでも参考に使える先生の説明とか記憶に資するための綴りや諸々のレッスン。
10:電話と接続して、瞬間で消える通話の代わりに永久に残る貴重な記録を伝える補助的機械として。

 細川周平は、このようにエジソンが当初思い描いていたフォノグラフの可能性が、音の大量複製ではなく、音の保存にアクセントが置かれていることについて、「発明の経緯からいってそれは声を蓄える道具であり、ことに上司、政治家、教師、時報など、力を握って生活を制御する人々の声の保存と浸透に関心が向けられていた」(細川1990:38)と指摘する
31。フォノグラフは音に関わる「重要な」「高級な」ものの守護者として登場する。決してそれが「音楽に関わる」ものとは限らないことに注目しておきたい。エジソンがフォノグラフの音楽的可能性を見落としていたことはよく指摘されるが、細川はこのことを彼の耳の病、触覚によって音の「記録」という発想を得たことと結び付けて次のように言う。(前掲書:33-4)

・・・確かに彼は耳ではほとんど何も聞かなかったかもしれない。しかし指で、歯でそこに音の痕跡があることを感覚したのだった。晩年のベートーベンが外からでは検証できない純粋に内的な音を楽譜によって構築していったのに対し、エジソンは音を純粋に感覚的な所与(データ)として自律させる技術を完成した。作曲家にとっては書かれた楽譜が、超越的なイデーの結晶化につながり、発明家にとっては音溝に刻みこまれた歯形が、感覚性そのもの、ことに触覚的なデータとして自律し独自の流れを形成する考えをもたらした。エジソンはイデーではなくデータとして音を扱うことを可能にした。

 つまり「原則的に、録音とは、写真のように単に表層的なものである。そこに深さはなく、プロセスを明らかにすることもなければ、パランプセスト
32でもない。それはただそこにある。常に最初のものであり、常にコピーなのだ」(カトラー1996:187)ということになる。エジソンの発明は、音を(音楽を、ではない)純粋に表層的なデータ、触覚と共通する純粋な感覚性の中へと移し換えることに成功した。レコードによって、音楽の演奏を含む全ての音を、定量記譜法による離散的な記号系に集約(あるいは翻訳)してではなく、連続的な感覚性の形象として記録することが可能になる。「唯一の真の記譜はレコードのサウンドトラックそれ自体である」という(民謡採集家としての)ベラ・バルトークの言葉は、この演奏、音として実現する音楽の「tran-scriptionではなく、trans-phonation、音による音の記録」(細川1990:65)として機能するレコードの本質を言い当てている。レコードは音楽を感覚性の形象、音それ自体に還元し、「電子工学の内的な論理にしたがった音から音への移し換え」(前掲書:同頁)を執り行う。
 だがレコードが保存するものは、「音による音の記録」であると同時に、「音」でもある。ある演奏が「音」として保存されるようになったならば、それが大量に複製され、産業生産の構造に取り込まれるようになるのはたやすい。ベルリナーはエジソンの発想を、複製の容易な円盤型のディスクに移し換えることによって、「音の記録」の大量生産への端緒を開くことになる。
 ベルリナーは、エジソンのフォノグラフにおいては、縦振動によって記録されていた溝の刻みを90度回転させ、盤に対して水平方向に刻みを付けて音の記録を試みた
33。そしてその刻みは円盤をニスで固め、金属盤に転写することによって、そっくり同じ音を別の媒体にコピーすることができた。すなわち、音の記録の複製が可能になった。ベルリナーはこの円盤式蓄音機を、エジソンのそれと区別するために「グラモフォン gramophone」と名付け34、1887年9月に特許を申請した(ジェラット1981:44-5)。
 1888年の5月に、ベルリナーはフィラデルフィアのフランクリン協会でグラモフォンの実演を行い、その潜在的な可能性について講演を行っている。彼はこの機械をまず第一に家庭娯楽のメディアとして考えており、原盤から好むだけ複製することが可能であると述べた。そして、すぐれた歌手や話し家や演奏家が、彼らのレコードの売り上げ印税によって収入を得ることができるであろうと予言した(前掲書:46-7)。前述のエジソンが挙げた蓄音機の利用法が、残すべき価値を持つ音あるいは声の保存に焦点を当てていたのに対し、ベルリナーは娯楽のための音あるいは音楽の大量複製に蓄音機の未来を見た。もっとも、商品としてのグラモフォンが一般に流通し始めるのは1890年代の半ばを待たなければならない。しかし数々の改良と生産体制の確立につれて、今世紀の最初の十年のうちに、音楽を大量に生産し、娯楽に供するためのメディアとして
35、グラモフォンは音楽産業の中にしっかりとその位置を占めてゆくことになる36
 以降のレコードの歴史は、演奏を「音から音への移し換える」プロセスの高精度化、ハイファイ化の歴史を中心に進行する。第一次世界大戦中のマイクロフォンとアンプの実用化を受けて、1925年には電気録音がヴィクター社によって実用化される(前掲書:181-8)。音は物理的振動の刻印から、電気信号の波によって保持されるようになる。そして1948年にはLP(Long Playing)レコードがコロンビアによって、EP(Extended Playing)レコードがRCAヴィクターによって発表される。それらは1899年にデンマークの技師パウルセンによって発明されていた磁気テープ(テレグラフォン telegraphone)
37 と組み合せられ38、録音の「原音」忠実性を一層高めてゆくことになる。

 だが一方で、録音はそれ自体の自律化を密かに進行させていた。クリス・カトラーは、録音技術がそれまでの音楽文化に対してもたらした断絶を------特に記譜された音楽との対比において------五点にまとめている。それによると、(Cutler 1985:33-5、邦訳p.48より、増田による再構成)

1:音楽制作を音自体、耳へと投げ返した。
2:音や演奏を操作したりまとめたりすることが、経験的に、聴いた後でできるようになった。
3:演奏のアクチュアリティが失われないままに時間の流れから解放され、それだけを取り出すことができるようになった。
4:演奏そのものが特に重視され、演奏家のための作曲メディアとしてレコードが機能する。
5:実際の作業上での音の構成が、ディスカッションを通じて具体的・経験的にできるようになった。すなわち集団行動としての作曲が可能になった。

 LPレコードと磁気テープ(特にマルチトラック・テープ)の組合せは、レコードを単なる演奏の写真として機能させることから離れ、生演奏では実現できない音楽の創作を可能にする。既成の楽器や声による制約を離れた音楽実践がレコードやテープの上で行い得ることになる。この可能性に最初に注目し、実際に実現したのは芸術音楽の領域で実験的な試みを行っていた音楽家たちであった。ピエール・シュフェールによって1948年に始められたミュジック・コンクレートはその先駆けであろう
39。しかし録音の自律を一層押し進めたのが50年代後半から60年代のポピュラー音楽の領域であったことは明白である。50年代に入るとスタジオ録音は磁気テープによって行われ、単に演奏を写し取るだけではなく、それに手を加えて編集することが既に一般化していた40。さらに積極的に録音技術を発展させようとする者も出現してくる。ジャズ・プロデューサーのリチャード・ボックは1954年、チェット・ベイカーが歌ったアルバムを作ったが、ヴォーカルとベイカーの吹くトランペットとは別々に録音され、その内の一曲には歌のバックに自身のトランペットを配した(プリーストリー1995:151)。このようなテープ録音を利用した多重録音の先駆としては、ギタリストのレス・ポール(自身が開発したエレキギターでその名は著名)、盲目のジャズ・ピアニスト、レニー・トリスターノなどの1951年の試みが挙げられよう(細川1990:98-9)。
 多重録音やテープ編集といったこの時期の録音実践は、演奏の単なる写しであることをレコードが止め、それ自体に理想的に音楽を結晶化させようとする試みの萌芽である
41。だが、ポピュラー音楽に限らず、音楽一般に対するレコード・メディアの自律を完全に確立したといえるのは、やはり60年代後半のビートルズによる諸実践であるといえよう。それまでの録音技術の追求が、やはり理想的な「完全な演奏」の追求42というパラダイムにあくまでもとどまり、音楽自体の構造を変化させなかった(細川前掲書:98-9)のに対して、彼らは録音技術の自律を押し進めた結果、「演奏不可能な音楽」を可能にするメディアとしてのレコードという概念を初めて見いだしたのである。
 ビートルズもその初期には、他の多くのポピュラー音楽の音楽家たちと同様、演奏の写しとして録音を行っていた。曲によってはオーヴァーダビングやエフェクトといった編集が部分的に成されることもあったが、基本的にはスタジオ・ライブの形で録音は進行していた。もっともこの時期の録音スタジオでは4トラックのマルチテープレコーダーが主流であり、あまり複雑な編集作業を行うことは難しかったせいでもある。しかし徐々に彼らとそのプロデューサー、ジョージ・マーティンは、テープ上での音響実験をその音楽に繰り込んでゆくことになる
43。その録音の自律化の到達点、「演奏」と異なる位相に立つレコード音楽の成立が、1967年の彼らのアルバム、『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』に結実する。既に1966年の前作、『リヴォルヴァー Revolver』から、二つの4トラック・マルチテープレコーダーを連動させて複雑な録音プロセスを行うというアイディアを試みていた彼らは、そこにその時点で考え得る限りの音楽的アイディアを詰め込むことになる。

 『サージェント・ペパーズ』はコンサートの客席のざわめきやオーケストラの音合わせの「具体音」から始まり、四二人編成のオーケストラを四回重ねどりしテープ速度を変えたりずらしたりしたグリッサンドで終わる。その後に三〇秒ほどの間をおいてテープ操作による人の声がはいっている。曲のインターバルもレコードの一部として計算されていて、統一感を出すのに役立っている。また昔の遊園地か市場の雰囲気を出すために手回しオルガンのテープをランダムに刻んではりあわせ、それにハモンド・オルガンをテープの早回しで重ねる部分もあれば、曲のエコーも曲ごとに変化をつけている。(細川1990:100)

 その結果、その「4トラックの録音機を700時間使って作り上げた40分はもはや他の方法では決して表現できなかった」(細川前掲書:100)。既にコンサート活動を止めていたビートルズは、このアルバムによってレコード音楽が生演奏とは全く異なった基盤に立つ音楽実践であることを宣言する。
 ビートルズのプロデューサー、ジョージ・マーティンは言う。「一部の人は、レコードで聴いたものを期待してライヴ・パフォーマンスを見に行く。どうしてなのだろう? その二つはまったく別のものなのに」(マーティン1992:116)。「演奏」と「録音」ははっきりと別のものとされる。そして、音楽として作られたもの、「音楽作品」は、二重の実質を併せ持つことになる。演奏においてはその「曲」が、そしてレコードにおいてはそこに実現された音楽が、ともに「作品」と見なされるようになるのだ
44
 第1節で確認したように、「作品」という概念は、「人の作ったものであり、精神的な内部を持ち、受け手の解釈をもって立ち現れる」ものに適用される。レコード・メディアによって複雑に構成される現代ポピュラー音楽は、十九世紀西洋的な「紙の音楽」のレベルに支えられた「音楽作品」概念に変更を迫る。ポピュラー音楽は既に楽譜を必要とせず、それがあるにせよその音楽の実質を保持するには程遠いスケッチとしてしか機能しない。演奏はされるものの、レコードに実現される音楽の構築の方にその努力を注ぐことが優先される。むしろ演奏はレコードのコピーであり、「オリジナルの」レコードのサウンドを演奏する「スター」を実際に見るために聴衆はライブに集まるような(十九世紀的な意味で言うなら)転倒が、現在のポピュラー音楽のありかたなのだ。
 レコードは音楽を「音」として保持し、それを大量に複製する。ポピュラー音楽はその誕生の当初からこのレコード・メディアと密接な関わりを持ちながら発展してきた。ビートルズが実現した「作品」は、十九世紀的な意味での「音楽作品」の捉え方に納まりきれないレベルでの新たな「音楽作品」概念を提起した。「演奏」を必要としない「音楽作品」という概念。さらにポピュラー音楽は、そのような「音楽作品」自体を別の「演奏」のための楽器として用いる音楽実践を誘発することになる。次章では、このレコード・メディアを楽器として「演奏する」音楽実践、クラブ・ミュージックにおける「音楽作品」概念のありようを検討してゆく。

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17 ここで行うのはそのような「支配的な」観念に対する批判でも賛同でもない。本章での筆者の関心は、近代ヨーロッパとその影響を受けてきた社会における、音楽についての観念史を「作品」概念を軸にして描き出すことにある。もちろん実際の音楽実践を微視的に見てゆくなら、多様な概念と観念が入り交じっている様は容易に見て取れるだろうが、ここでは現代ポピュラー音楽の観念研究という論の目的のため、そのありかたが単純化された形で捉えられていることを断っておく。 戻る

18 福田は、「'音楽作品'というカテゴリーがあらゆる音楽文化に適用でき、それによってその音楽の本質が捉えられるとは必ずしも言えない」という意見を受けて、次のようにいう。「普通、音楽を聴く人々には、ただ単に『音楽を聴く』のではなく、『'音楽作品'を聴く』と意識されており、音楽を奏する時にも、誰某の何の曲を奏するとことわるのが例である。少なくともヨーロッパ文化圏ではこれが常態である。(中略)今日のわが国でもすでに '音楽作品' の概念は抜き差しならぬほど人々の意識に喰い込んでいるのではないか」(福田1980:27-8)。ゆえに彼は「その概念(引用者注:「音楽作品」概念)の内容が検討されねばならぬ」(前掲書:28)と主張するのである。問題の焦点は音楽自体というより、われわれの持つ音楽についての観念、厳密に言えば、われわれがヨーロッパの芸術音楽を捉えるときに作動する観念の構造に向けられている。しかしここでの福田の論は、「内容」という語によって、「音楽作品」概念の内包(前節で論じているような、概念の性質・特徴)と、その外延(「音楽作品」概念が指し示している現実の対象)を混同しているように見受けられる。「音楽作品」概念の「内容」を列挙した引用に続く箇所を見れば、それらの「内容」なるものが、「音楽作品」概念自体の特徴(内包)ではなく、「音楽作品」概念が指し示すもの(その歴史的に変化する外延)であることは明らかだ。「・・・人が '音楽作品' の語をもって指す事態は多義的ではあるが、上記の或るもの、もしくはそのすべてが意識されるのが一般であろうと思われる。」(前掲書:28) 戻る

19 例えば、『ニューグローヴ音楽事典』(日本版)には、「作品」の項目は「作曲/作品」として "composition" の項目の元にまとめられている。英語版には、"composition" のみで、"works" や "musical works" といった項目すら存在しない。 戻る

20 「楽譜=音楽作品」という見方への美学的な批判は岡田(巧)1992参照。ここで岡田は、演奏によって開示される音楽の美的な充実相が、その彼方に志向的に指し示される特定の「音楽作品」の存在を支えるとする。同様の見解は福田1980にも見られるが、しかし逆に考えれば、このような批判がしばしば行なわれるのは、それだけ「楽譜=音楽作品」という意識が西洋芸術音楽の観念に強く浸透しているためであるともいえよう。 戻る

21 「唯一耳に聞こえるものだけが音楽として存在権をもつという意見があるけれども、この意見は怪しげな偏見にすぎない。書かれた言葉と記譜された音楽との違い------つまり文学作品を読むとき実際生き生きと声に出して読むやり方の残像と、スコアを読むとき音を思い浮かべることとの違い------この違いは決して原理的な差ではなく、徐々に変わっていく段階的な差なのである。音楽の芸術作品を理解するのに視覚的なものの関与を否定したり軽視したりする風潮があるけれども、こうした風潮に対して今は『紙の音楽』を擁護すべき時だろう」(ダールハウス1989:26)。 戻る

22 出版特許制度は、検閲制度と密接に関わっていた。「(イギリスでの初の出版特許の)翌々年、英国国王は検閲法(のちに検閲条例)を制定しこれを出版特許とからめた。このあと出版特許は権力(教会を含む)によって検閲システムとしても利用された。したがって検閲条例が廃止されると、同時に出版特許もなくなり海賊版がはびこった。海賊版に困りはてた出版者は検閲条例の復活を求めたという」(名和1996:10-11)。 戻る

23 これはそれまでの出版特許制度に対して、作者の精神的所有権に基盤をおいた著作物保護制度であることから、世界初の著作権法とされる。正式名称は An act for encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies, during the times therein mentioned, ------The Statute of Anne という長い名前の法律である(阿部1983:17)。 戻る

24 「Statute of Anne は、著作者及びその権利承継人に対し、既に印刷された著作物については、1710年4月10日から21年間、また新たに印刷する著作物については出版後14年間にわたり出版権を保証し、この権利を侵害した者に対しては偽作物の没収と偽作物一頁につき一部ごとに一ペニーの割合の罰金を科し、没収された偽作物と罰金は国家と被害者とで切半することを規定するとともに、権利者たることの証明のために著作者に対し出版業組合への登録と一定の図書館への納本とを義務づけた」(半田1971:106)。 戻る

25 フーブマン1967:126-8参照。カント、フィヒテ、ヘーゲル、ショーペンハウエルといったドイツ観念論の哲学者がこの精神的所有権論の哲学的基礎を発展させていった。「思想」とその「表現」は分けられ、著作権は後者に関わるものとされる。このような現代的な著作権概念は十九世紀を通じて整備されてゆく。 戻る

26 もちろん西原1987:168-179や渡辺1992が論じるように、このような音楽著作権についての観念の実際の浸透が、さまざまなずれや遅延を伴っていたことは言うまでもない。また音楽受容の現場では別の商業的論理が働き、「音楽作品」の保持といった面倒な理念はしばしばないがしろにされていた(渡辺1989:8-22)。渡辺(1992)によるとモーツァルトは既に自分の作品に対して強い著作権意識を持っていたが、機会音楽の色彩が強い交響曲に関してはそれほどの執着を見せなかった。また彼は、複数の出版社に自身の旧作を「新作」として売り込んだりもしたという。渡辺は、このような十八世紀後期の作曲家の著作権意識の揺れは、著作権システムのパラダイム・チェンジがこの時期にあったことを示しており、ゆえにこの時期を近代的な「音楽作品」概念成立の転換点であるとする。渡辺1992:96-99参照 戻る

27 しかし実際の音楽産業上の配慮は、理念的には演奏を「作者」の帰属とみなしたものの、必ずしもそこからの利益を厳密に主張したわけではない。「1870年代および1880年代には、音楽出版社は彼らの演奏権の主張を差し控えた(そして彼らの曲をカヴァーする歌手に金を支払いさえした)。なぜなら生演奏のショーは彼らの財産(引用者注:音楽出版社が権利を保有する「作品」)を広告するのに最適の手段であったからである」(Frith 1987b:59)。不確実な演奏権収入よりも、数多い演奏によって曲をヒットさせ、その楽譜の売り上げを伸ばすことが音楽出版社の目論見であり、「作者」の利益につながった。 戻る

28 日本においては例えば昭和四〇年〜四九年の「ワン・レイニイ・ナイト・イン・トーキョー」訴訟がこのことをよく表している。当該曲の「盗作性」の有無を巡って争われた裁判だが、判決文の中から幾つか抜粋する(著作権判例研究会1978より)。「音楽は旋律、和声、節奏(引用者注:リズム)、形式の四要素から成るものであるから・・・(p.369)」「この種の歌謡曲では旋律が重要であることはいうまでもない(p.376)」「音楽著作物にあっては、著作者の思想感情の独創性が旋律に顕現するので、音楽著作物の本質部分はその主要な旋律にあり、これに著作権の保護が付与されるのである(p.400)」。またこの裁判では証拠物件として当該曲の楽譜が提出され、作曲家らによる旋律の鑑定が行われた。 戻る

29 カリル・フリンは、アタリの議論は上部構造的現象と社会-経済構造とのつながりについては完全には把握しておらず、教条的マルクス主義文化論者の主張------社会-経済的下部構造が上部構造に直接反映される------のちょうど裏返しの反映理論を展開し、上部構造によって経済的構造を説明しようとする論であると見る。フリン1994:188、及び324頁参照。 戻る

30 自動ピアノなどの自動演奏楽器の発達も十九世紀末から音楽文化に影響を与え、「演奏」の大量消費の先駆けとなるのだが、ここでは詳しく触れる余地がない。蓄音機の性能が向上する1920年代頃までは自動ピアノは音楽の再生産メディアとしての役回りを一部担っていた(渡辺1996b:172-3)。だがこれらの自動演奏楽器は「録音装置とは見なされない。なぜならそれらは音を固定し保存するのではない。それらは音を生産するが、生産しない(強調原文)」(Jones 1992:15)。 戻る

31 同様の見解はアタリ1985にも見られる。pp.140-148、特にp.147参照。1910年までの初期の蓄音機は技術的に言葉しか録音することができなかったという。アタリはこの蓄音機の「模範的なディスクールを保存する」ための目的が自身を裏切り、逆にその支配の破壊につながったと論じる(同書:143)。 戻る

32 「パランプセストとは書いてあった文字を消して、新たに重ね書きされた羊皮紙のこと。下の文字がわずかに透けて見える。ルネッサンスの時期には、ギリシア・ラテンの古文書の発掘作業として、科学的処理によって下に隠れている文書を浮き上がらせる操作がなされ、キケロなどの文書が復元された」(土田・神郡・伊藤1996:189)。現代の文学理論ではこのイメージから、ある先行テクストとそれを変形操作して生成される二次的なテクストの関係を指す概念として用いられる。 戻る

33 この発想自体はレオン・スコットの音声記憶装置(phonautograph)に由来する。スコットは「油煙紙に音の振動を目に見えるような記録にして転写する機械-------そこからその名フォノートグラフ、すなわち、音を書き記すものという名が出たのだが------を発明したのだった。それは1857年のことで、数年間、パリのある会社で、音の測定をしたり分析をしたりする実験装置用に製造されたものだった。しかし、その寿命は短く、ベルリナーの時代にはあるワシントンの博物館の陳列ケースの中に追いやられていた」(ジェラット1981:44)。 戻る

34 「今日グラモフォンとフォノグラフとは同義語になっている。だが、十九世紀ではそうではなかった。当時、『グラモフォン』とは明白に水平刻みの円盤を使用する蓄音機、『フォノグラフ』とは垂直刻みの円筒を使用する蓄音機のことであった」(ジェラット前掲書:45)。その後グラモフォンがフォノグラフを駆逐し、蓄音機は円盤方式を取るようになったのだが、米語では「フォノグラフ」という語があらゆる種類の蓄音機を表す言葉となった。 戻る

35 もっとも、蓄音機は最初から現在のような「音楽の再生メディア」として受け取られていた訳ではない。渡辺裕が論じるように、初期の蓄音機は「最も完全な楽器」といった広告コピーとともに広告され、ラジオとともに楽器店で販売されていた(渡辺1996b:178)。現在のような「音楽の複製物」としてのレコードの位置付けが確立するのは、レコード評論誌やディスコグラフィー、レコード専門店などが出現した1930年代の半ばのことであるといってよいだろう。 戻る

36 当時のグラモフォン生産(ソフトも含む)の代表的な企業であったグラモフォン社は、1901年には79,348ポンド、1902年には137,268ポンド、1903年には252,285ポンドと、飛躍的に売上を伸ばしていた(ジェラット前掲書:97)。1929年のアメリカ大恐慌と、映画やラジオといった競合する娯楽メディアの影響でレコードの売上は一時落ち込むが、その後1930年代には、レコードの売上が楽譜の売上を抜き、以降の音楽産業はレコードを中心に回ってゆく(プリーストリー1995:17-8)。 戻る

37 このテレグラフォンは1900年のパリ万博でグランプリを受賞したが、当時はまだ実用にたえる電気的増幅装置がなかったため、音質は極めて悪く、音楽産業の注目するところではなかったという。商業的に実用化されたテレグラフォンは事務所での口述用に用いられたが故障が多く、1910年までには磁気録音は理論的な可能性が論じられるのみになっていたが、マイクとアンプの出現によって再び注目されるようになっていった。30年代から40年代にかけてドイツが酸化鉄を用いた高度な磁気テープ録音技術を開発しており、第二次大戦後に連合国がその技術を持ち帰った。その技術をさらに発展させたアメリカのメーカーが1947年に磁気テープの商業生産を本格化することになる。ジェラット前掲書:235-9参照。 戻る

38 初めて磁気テープによる録音がレコード化されたのは、ビング・クロスビーによる1947年のショーの録音である(Jones 1992:39)。その後録音スタジオにも磁気テープが導入され、1949年にはワックスやアセテート盤に直接録音する古い録音方式は廃止されるに至ったという。テープ自体の改良によって、この頃にはレコード自体よりも広い周波数レベルを録音することができるようになった。また磁気テープの録音時間の長さや操作性の良さはスタジオ録音を一発勝負から解放し、何度も心行くまで最良の演奏を追求することを可能にした。ジェラット前掲書:247-8参照。 戻る

39 福田達夫によると、シュフェールの意図は、現実に鳴り響き、われわれの耳に届く具体的豊かさを持った音から、そこに潜在的に潜む音楽的可能性を引き出すことであったが、その響きにふさわしい形成原理を見いだせなかったゆえにミュジック・コンクレートの試みは長続きしなかった。福田1971:10-14参照。音楽の存在原理を「形式構造」に求める西洋芸術音楽の観念と、表層的・具体的な「音」を取り扱うテープ・テクノロジーの特質との齟齬の一例であるともいえよう。 戻る

40 もっとも、録音の編集自体はテープ録音時代の前から初歩的な形であるとはいえ行われていた。生演奏をディスクで録音する際、複数のターンテーブルを交互に用いて曲を振り分けたり、マスター・ディスクに落す曲の順番を変更したりといったことは特にジャズなどの領域では一般的に行われていたようだ。プリーストリー1995:150参照。 戻る

41 グレン・グールドのコンサート・ドロップアウト(1964年以降)もこのような、レコード音楽の自律化という文脈が関与していると考えられる。彼の商業録音のキャリアは1953年に始まるが、時期的にはおそらくその当初から磁気テープ録音が用いられており、スタジオでの編集によって最良の演奏を実現することにはそれほど抵抗がなかったものと思われる。 戻る

42 50年代の多重録音は、楽器演奏に必然的に付きまとう物理的限界を越えた「演奏」を可能にしようとする意識の延長線上にあり、ミュジック・コンクレートのように録音技術を用いなければ実現しないポピュラー音楽の確立はビートルズによって初めて実現されたといえよう。例えばこの時期のヒット、エディ・コクランの "Summertime Blues"(1958)は、コクランが演奏と歌を全て一人でこなして録音されたロックンロール曲であるが、その録音は当時の平均的なロックンロール曲の水準をはみ出す特異性を持っているわけではなく、容易に生演奏に写し換えることができる体のものである。「新たな再生技術を組み入れた音楽創造は新しい技術が登場した後を追いかけるようにして現れる」(細川1990:96)。拡張された音を音楽の体系の中に取り込むにはしばらくの時間経過を要した。 戻る

43 初期の録音における実験的手法の一例。「最初の仕事は、既録音の "In My Life" にインストゥルメンタル・ブレイクを挿入することだった。が、どんな楽器を使うのか? ジョージ・マーティンが何らかのキーボードを弾く、ということだけは決まっていた。まずハモンドオルガンを試してみたが、これはうまく行かなかった。そこで彼はピアノを弾くことにするが、彼がやりたがっていたバロック風のソロを適切なテンポでプレイするには問題があった。このため、テンポを1/2に落として弾き、倍速でプレイバックしてみると、これが効を奏して、曲が完成。ビートルズ作品の中でも特に重視されるナンバーとなった」(1965年10月22日のセッション記録より抜粋。ルウィソーン1990:72)。 戻る

44 『サージェント・ペパーズ』は、1972年にはこのように評されている。「このLPはビートルズが、彼らの聴き手と同様に、六〇年代において急速に成長し、ごく無難なポップ音楽の因襲から離れて、ポップ音楽の基本となる規則に------そして犯すべからざるものとされている規則に------縛られない、まったく独創的な作品へと移行したことをはっきりと示したのだった。このアルバムは、いずれもロック音楽だと識別できるかなり短い曲から成ってはいたが、情緒は統一されており、アルバム自体がひとつの作品として首尾一貫していた。(中略)このアルバムはレノンとマッカートニーの作詞作曲上の不朽の業績であるけれども、それにまた、音楽的にひとつのまとまりのあるものとしてのビートルズの協同の才能を伝える記念碑である(強調引用者)」(シェイファー1975:38-9)。「演奏される」楽曲も、「録音された」レコードもともにビートルズの「作品」であるとみなされる。 戻る